大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)404 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人A1の負担とする。

理 由

上告人A1及び上告人A2の補助参加人A1の訴訟代理人丹羽鉱治の上告理由第

一点について。

原判決及びその引用する第一審判決によれば、原審は、その認定の事実関係の下

で、被上告人と上告人A2との間に被上告人の主張に係る所論代物弁済契約の予約

が成立したものと判断した上、被上告人が右A2に対し昭和三四年五月九日附準備

書面の送達により右代物弁済契約の予約完結権行使の意思表示をなした事実及び右

意思表示が同年七月一四日の原審口頭弁論期日において同準備書面の交付のなされ

たことによつて右A2に到達した事実を確定し、よつて被上告人が本件建物の所有

権を取得した旨判断して居る。以上の判断は正当として是認し得られる。

原審は、所論の如くに、被上告人が右A2に対し、代物弁済契約の予約完結のた

めの意思表示でないことを明かにしつつ停止条件附代物弁済契約上の権利を行使す

るものである旨の意思表示をなしたものであるとは、認定判示して居らない。

論旨は、畢竟、原判決を正解することなく、原審の認定と異る事実を主張し、こ

れを前提として原判決を非難するものであつて、採るを得ない。

同第二点について。

記録によれば、被上告人は、原審において、昭和三四年五月九日附準備書面の送

達により右A2に対する所論代物弁済契約の予約完結の意思表示をなし、その書面

が同年七月一四日同人に到達することにより同時に右意思表示も到達した旨主張し

て居るのであり、原判決及びその引用する第一審判決の判文上、原審は、被上告人

の右主張に基き所論代物弁済契約の予約完結権が行使せられた事実を認定したもの

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であること、明白である。したがつて原審は、当事者の主張に基いて判決して居る

のである。原判決に所論の違法を見出せない。

論旨は、要するに、原判決を正解せずしてこれを非難するものであつて、採るを

得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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